相続税の申告
次のことでお困りではありませんか?
税理士法人フォルスが相続税に関するお悩みを解決します!
相続があった(親族が亡くなった)ことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に、相続人は、税務署に対して相続税の申告と納税を行うことが義務付けられており、期限内に申告や納税を行わない場合は、加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。
私たち税理士法人フォルスでは、国税OB出身者で構成されており、その最大の強みが相続に関する事柄です。
相続税の申告を行うためには、準備しなければいけないものが多く、多くの手間と時間を必要するため、専門知識を有する税理士などに協力を仰いで対応することをお勧めしております。
ぜひ、一度お気軽にご連絡ください!
まずは相続税の申告に必要な書類を集めます
私たちが集め方についてもお伝えしますのでご安心ください!
被相続人
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出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
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戸籍の附票(全部証明)
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固定資産税課税明細書(共有含む)
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不動産の評価証明書
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証券会社の預かり証明書
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預金残高証明書
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保険金支払い通知書
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請求書・領収書
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(遺言書がある場合は)遺言書
相続人
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全員の戸籍謄本・住民票(全世帯の続柄・本籍・世帯主の記載あり)
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遺産分割協議書(遺言書がある場合は不要)
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全員の印鑑証明書
税理士法人フォルスの相続税申告の特長
FEATURES
01
私たちの法人は、税務署で実務を経験したのちに税理士資格を取得した、いわゆる「国税OB」が中心となって立ち上げました。一般的な税理士事務所は、相続案件について「相談が来たら対応する」、もしくは「ほかの税理士に任せる」というケースがほとんどです。それに対し、私たちは専門知識と多くの経験を持っている相続税専門の税理士事務所です。
国税OB多数在籍!
相続に強い事務所です!
02
税務調査のリスクを削減するための資料作り
税理士が相続税申告を作成する際に、どういった資料や法律に基づいて計算したのかを特別な書面を作成して税務署に提出する制度があります。
本来、税務調査が行われる場合には、納税者と調査官の間で始めから直接調査のやり取りを行うのですが、この制度を利用した場合、税務調査が行われる前段階で、「意見聴取」の機会が与えられ、税理士と調査官で申告書について質疑応答が行われます。その際に、税理士が調査官の疑問を全て解消することができた場合には、税務調査は省略されます。
03
遺産総額に合わせた報酬料金
基準となる金額は決まっておりますが、遺産の種類などの状況に合わせ、報酬料金を調整させていただいております。お客様がご納得の上、相続の手続きを進めさせていただいております。
料金
FEE
基本料金
30万円(税込)
※財産規模による加算があります。
お気軽にご相談ください!
最初にしっかりとヒアリングを行い、お客様のご希望を把握します。
そして遺言書の有無、生前の預金移動調査、固定資産税の評価証明書等の書類を確認させていただき、徹底した現地調査と机上で財産の評価計算を行なって、複数の遺産分割(相続税申告)プランをご提案します。